『リヴァイアサン』岩波文庫版を読む(2)
第2部: コモン・ウェルスについて
第17章: コモン・ウェルスの諸原因、発生、定義について
頁 | 内容 |
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27 | コモン・ウェルスの目的、すなわち諸個人の安全保障 |
27 | 第13章 |
27 | それは自然の法によってえられるものではない |
29 | 少数の人びとまたは家族の、連合によってでもない |
29 | ひとつの判断によってみちびかれないならば、多数の人びとによってでもない |
30 | そして、それが継続的でないならば、同様である |
30 | 理性やことばをもたない若干の被造物が、それにもかかわらず、なんの強制権力もなしに社会生活をしているのは、なぜか |
32 | コモン・ウェルスの生成 |
34 | コモン・ウェルスの定義 |
34 | 主権者および臣民とは何か |
第18章: 設立による主権者の諸権利について
36 | コモン・ウェルスを設立する行為とは何か |
36 | そういう設立の諸帰結とは |
36 | 1. 臣民たちは統治形態を変更しえない |
38 | 2 主権者権力は剥奪されえない |
40 | 3. 多数派によって宣告された主権設立に対して、抗議することは、だれでも不正義なしにはできない |
40 | 4. 主権者の諸行為が臣民によって、正当に非難されることはありえない |
41 | 5. 主権者がすることはなんでも、臣民によって処罰されえない |
41 | 6. 主権者は、かれの臣民たちの平和と防衛に必要なことがらに関する、判定者である |
42 | そして、どういう学説が、かれらにおしえられるに適しているかに関する、判定者である |
43 | 7. 臣民のおのおのが、他の臣民が不正義をおこなうことなしにはかれからとりさりえないような、かれ自身のものとは何であるかを、知りうるための、諸規則をつくる権利 |
44 | 8. かれにはまた、争論に関するすべての司法と決定の権利が、属する |
44 | 9. および、かれがもっともいいとおもうとおりに、和戦をおこなう権利 |
45 | 10. 和戦双方に関するすべての忠告者や代行者をえらぶ権利 |
45 | 11. 報酬を与え処罰する権利、および(その規準をきめた法があらかじめ存在しないばあいには)恣意的にそうする権利 |
46 | 12. 名誉と序列についての権利 |
46 | これらの諸権利は分割されえない |
48 | そしてこれらは、主権者権力の直接の放置なしには、どのような授与によっても譲渡されえない |
48 | 臣民たちの権力と名誉は、主権者権力のまえでは消失する |
49 | 主権者権力は、それの欠如ほど有害ではなく、害はほとんどすべて、少数者にこころよく服従しないことから生じる |
第19章: 設立によるコモン・ウェルスのいくつかの種類について、および主権者権力の継承について
52 | コモン・ウェルスのことなる形態は、三つしかない |
53 | 暴政と寡頭政治は、君主政治と貴族政治の別名にすぎない |
53 | 従属的代表たちは、危険である |
55 | 君主政治と諸主権合議体との比較 |
62 | 継承権について |
64 | 現在の君主は、継承を処置する権利をもつ |
65 | 継承は、明言されたことばによって移転する |
65 | あるいは、慣習を抑制しないことによって |
66 | あるいは、自然的愛着の推定によって |
67 | 継承を処置することは、他国民王に対してであっても、不法ではない |
第20章: 父権的および専制的支配について
70 | 獲得によるコモン・ウェルス |
70 | 設立によるコモン・ウェルスとどこがちがうのか |
71 | 主権の諸権利は両者においてひとしい |
71 | 父権的支配はどのようにしてえられるか |
71 | 生殖によってではなく、契約によってえられる |
73 | または、教育によってえられる |
73 | 両親の一方の他方に対する、先行の臣従によってえられる |
74 | 継承の権利は所有の権利の諸規則にしたがう |
74 | 専制的支配は、どのようにしてえられるか |
75 | 勝利によってではなく、敗北者の同意によってえられる |
77 | 家族と王国のちがい |
78 | 聖書による君主政治の諸権利 |
82 | 主権者権力は、あらゆるコモン・ウェルスにおいて絶対的であるべきである |
第21章: 臣民の自由について
87 | 自由とは何か |
87 | 自由であるとは何か |
88 | 恐怖と自由は両立する |
89 | 自由と必然は両立する |
90 | 人工の枷、すなわち諸信約 |
90 | 臣民たちの自由は、諸信約からの自由に存する |
91 | 臣民の自由は主権者の無制限の権力と両立する |
93 | 著作家たちがたたえる自由は、主権者たちの自由であって、私人たちのそれではない |
94 | 臣民たちの自由は、どうして測定されるか |
95 | 臣民たちは、自分の身体を、合法的に侵略するものに対してさえ、防衛する自由をもつ |
96 | かれらは、自分たちを害するように拘束されない |
97 | かれらは、自発的におこなうのでなければ、戦争するように拘束されはしない |
98 | 臣民たちの最大の自由は、法の沈黙に依存する |
100 | どんなばあいに臣民たちは、かれらの主権者への服従を免除されるか |
101 | 捕虜のばあい |
101 | 主権者が統治を、かれ自身とその世つぎたちから、なげすてるばあい |
102 | 追放の場合 |
102 | 主権者が、自分を他人の臣民とするばあい |
第22章: 政治的および私的な、臣民の諸組織について
106 | さまざまな種類の、人民の組織 |
107 | すべての政治体において、代表の権力は制限されている |
108 | 公開証書によって |
108 | そして諸法によって |
109 | 代表がひとりの人であるばあいには、かれの無免許の諸行為は、かれ自身のものであるにすぎない |
109 | それが合議体であるばあいには、同意した人々だけの行為である |
110 | 代表がひとりの人であるばあいに、かれが貨幣を借りたり、契約によってそれを支払うべきであるとすれば、かれだけが責任があるのであって、成員はそうではない |
111 | それが合議体であるばあいには、同意した人びとだけが責任を有する |
111 | もし債務が、合議体のひとりに対するものであれば、その団体だけが義務づけられる |
112 | 政治体の告示に対する抗議は、ときには合法的であるが、主権者権力に対するものは、けっしてそうではない |
112 | 属州、植民地、都市の統治のための諸政治体 |
115 | 交易を秩序づけるための諸政治体 |
119 | 主権者に忠告を与えるための政治体 |
120 | 正規ではあるが非合法な、私的諸団体 |
121 | 私的同盟のような、非正規な諸組織 |
122 | ひみつの徒党 |
122 | 私的な諸家族のあいだの分裂 |
123 | 統治のための諸分派 |
123 | 人民の集合 |
第23章: 主権者権力の公共的代行者について
128 | 公共的代行者とはだれか |
128 | 一般行政のための諸代行者 |
129 | たとえば経済に関する、特殊行政のためのもの |
130 | 人民の指導のためのもの |
131 | 司法のためのもの |
133 | 実施のためのもの |
134 | 助言する以外に業務をもたない忠告者たちは、公共的代行者ではない |
第24章: コモン・ウェルスの栄養および生殖について
137 | コモン・ウェルスの栄養は、海陸の諸財貨に存する |
138 | および、それらのただしい分配にある |
139 | すべての私的な土地財産は、もとは、主権者の恣意的な分配から生じた |
140 | 臣民の所有権は、主権者の支配を排除しないで、他の臣民の支配だけを排除する |
141 | 公共体は、定量食を与えられるべきではない |
142 | 貿易の場所と内容は、それらの分配とおなじく、主権者に依存する |
143 | 貨幣はコモン・ウェルスの血液である |
145 | 貨幣が公共の使用にいたる諸通路および道路 |
145 | コモン・ウェルスの子供たちは移民である |
第25章: 忠告について
150 | 忠告とは何か |
150 | 命令と忠告のちがい |
153 | 勧告および諌止とは何か |
155 | 適当な忠告者と不適当な忠告者とのちがい |
第26章: 市民法について
163 | 市民法とは何か |
165 | 主権者は立法者である |
165 | そして、市民法に臣従しない |
166 | 慣行は、時の効力によってではなく、主権者の同意によって、法なのである |
166 | 自然の法と市民法は、たがいに他をふくむ |
168 | 属州の諸法は、慣習によってではなく、主権者権力によってつくられる |
169 | 法の作成に関する、法律家たちの若干のおろかな意見 |
170 | サー・エドワ〔ード〕・クックのリトゥルトン注解97葉のb |
171 | つくられた法が、かつまた、知らせられるものでなければ、それは法ではない |
172 | 書かれない法はすべて自然の法である |
174 | 立法者が知られえないばあいには、なにものも法ではない |
175 | 立証と権威づけとのちがい |
175 | 法は従属的裁判官によって立証される |
176 | 公共の記録によって |
176 | 公開証書および公共の印鑑によって |
177 | 法の解釈は主権者権力に依存する |
178 | 法の権威ある解釈とは、著作家たちのそれではない |
178 | 法の解釈者は、あらゆる個々の訴訟事件において口頭で判決文を与える裁判官である |
179 | ひとりの裁判官の判決文は、かれや他の裁判官を、その後の同様な訴訟事件において、いつも同様な判決文を与えるように、拘束しはしない |
183 | 法の文字と趣旨のちがい |
184 | 裁判官いついて必要とされる諸能力 |
186 | 法の区分 |
188 | もうひとつの法の区分 |
189 | 神の実定法は、どのようにして法であることを知らせられるか |
191 | 創成・17・10 |
193 | もうひとつの法の区分 |
193 | 基本法とは何か |
194 | 法と権利のちがい |
194 | 法と特許状とのちがい |
第27章: 犯罪、免罪、および軽減について
200 | 罪とは何か |
201 | 犯罪とは何か |
202 | 市民法がないところには、犯罪がない |
202 | 自然の法についての無知は、だれをも免罪しない |
203 | 市民法についての無知は、ときには免罪する |
204 | 主権者についての無知は免罪しない |
204 | 刑罰についての無知は免罪しない |
204 | 事実よりまえに宣告された処罰は、そののちのそれよりおおきな処罰から免除する |
205 | 事実のあとでつくられた法によっては、なにごとも犯罪とはされえない |
205 | 正邪についての虚偽の諸原理は、犯罪の諸原因である |
206 | 虚偽の教師たちの、自然の法のあやまった解釈 |
207 | そして、真実の諸原理からの、教師たちによる虚偽の諸推論 |
207 | かれらの諸情念について |
208 | 財産についての推定 |
208 | および、味方について |
208 | 賢明について |
209 | 憎悪、情欲、野心、強欲は、犯罪の諸原因である |
210 | 恐怖は、ときには犯罪の原因であって、たとえば、危険が現在のものでないか、肉体的なものでないばあいである |
212 | 諸犯罪はひとしくない |
213 | 全面的免除 |
214 | 本人に対する免罪 |
216 | 力があるという推定は、おもくする |
216 | わるい教師たちは軽減する |
217 | 放免の実例は軽減する |
218 | 主権者の暗黙の是認は、軽減する |
219 | 諸犯罪の、その結果による比較 |
220 | 不敬罪 |
221 | 収賄と偽証 |
221 | つかいこみ |
221 | 権威を偽造すること |
221 | 私人に対する諸犯罪の比較 |
223 | 公共的犯罪とは何か |
第28章: 処罰と報酬について
225 | 処罰の定義 |
225 | 処罰の権利はどこからひきだされるか |
225 | 私的な侵害および復讐は、処罰ではない |
226 | 昇進の拒否もそうではない |
227 | 公共的審理なしに課せられる苦痛も、そうではない |
227 | 横奪した権力によって課せられる苦痛もそうではない |
227 | 将来の善を考慮せずに課せられる苦痛もそうではない |
227 | 自然的なわるい帰結は、処罰ではない |
228 | 課せられる害が、侵犯による便益よりもすくないならば、それは処罰ではない |
228 | 処罰が法に付記されているばあいには、それよりおおきい害は、処罰ではなく敵対である |
229 | 法よりまえになされた事実のために課せられる害は、処罰ではない |
229 | コモン・ウェルスの代表は、処罰されえない |
229 | 反乱した臣民たちに対する害は、戦争の権利によってなされるのであって、処罰としてではない |
230 | 肉体的苦痛 |
230 | 致命的なもの |
231 | 汚辱 |
232 | 監禁 |
233 | 追放 |
234 | 罪のない臣民の処罰は自然の法に反する |
234 | しかし、戦争において、罪のないものに対してなされる害は、そうではない |
235 | 宣言された反乱に対してなされるものも、そうではない |
235 | 報酬は、給料か恩恵かのいずれかである |
236 | 恐怖のために与えられる便益は、報酬ではない |
236 | 一定の給料および臨時の給料 |
第29章: コモン・ウェルスを弱め、またはその解体に役だつものごとについて
239 | コモン・ウェルスの解体は、その不完全な設立から生じる |
240 | 絶対的権力の欠如 |
242 | 善悪の私的判断 |
242 | あやまった良心 |
243 | 霊感をうけたと称すること |
244 | 主権者権力の市民法への臣従 |
245 | 臣民たちに絶対的所有権を帰属させること |
245 | 主権者権力の分割 |
246 | 隣接諸国民の模倣 |
246 | ギリシャ人やローマ人の模倣 |
250 | 混合統治 |
251 | 貨幣の欠乏 |
253 | 諸独占、および収税人の悪用 |
253 | 人気のある人びと |
254 | ある都市がおおきすぎ、組合がおおすぎること |
254 | 主権者権力に対して争論する自由 |
254 | コモン・ウェルスの解体 |
第30章: 主権的代表の職務について
259 | 人民の利益の取得 |
259 | 指導と諸法によって |
259 | 主権のどのような本質的な権利を手ばなすことも、主権者の義務に反する |
260 | または、人民がそれらの基礎についておしえられるように、監視しないことも、そうである |
261 | 絶対主権のための理性の諸原理は存在しないという人びとの反対 |
263 | 臣民たちは、統治の変更をこのまないように、おしえられるべきである |
264 | (主権者に反対して)人気ある人びとにつきしたがわないこと |
265 | 主権者権力について争論しないこと |
265 | そして、かれらの義務をまなぶために、区別された日々をもつこと |
266 | かれらの親たちを尊敬すべきこと |
267 | そして、侵害をおこなうのをさけること |
268 | そして、これらすべてを心からまじめになすべきこと |
268 | 大学の効用 |
272 | 平等な租税 |
273 | 公共的慈恵 |
274 | よい諸法とは何か |
274 | 必要なもの |
275 | わかりやすいもの |
276 | 処罰 |
277 | 報酬 |
278 | 忠告者 |
281 | 指揮者 |
第31章: 自然による王国について
285 | 以下の諸章の目的 |
285 | 詩・96・1 |
286 | 詩・98・1 |
286 | だれが、神の王国における臣民であるか |
286 | 神の三重の語、すなわち、理性と啓示と予言 |
287 | 神の二重の王国、すなわち自然的と予言的 |
287 | 神の主権の権利は、かれの全能性からひきだされる |
289 | 詩・72・1、2、3 |
289 | ヨブ・38・4 |
290 | 神の諸法 |
290 | 尊敬と崇拝とは何か |
291 | 尊敬のさまざまなしるし |
292 | 自然的崇拝と恣意的崇拝 |
292 | 命令された崇拝と自由な崇拝 |
293 | 公共的崇拝と私的崇拝 |
293 | 崇拝の目的 |
293 | 神への尊敬の諸属性 |
297 | 神への尊敬のしるしである諸行為 |
299 | 公共的崇拝は、統一性のなかにある |
300 | すべての属性は市民法にもとづく |
300 | すべての行為ではない |
301 | 自然的処罰 |
302 | 第2部の結論 |
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