『リヴァイアサン』岩波文庫版を読む(2)

リヴァイアサン〈2〉 (岩波文庫)

第2部: コモン・ウェルスについて

第17章: コモン・ウェルスの諸原因、発生、定義について
内容
27 コモン・ウェルスの目的、すなわち諸個人の安全保障
27 第13章
27 それは自然の法によってえられるものではない
29 少数の人びとまたは家族の、連合によってでもない
29 ひとつの判断によってみちびかれないならば、多数の人びとによってでもない
30 そして、それが継続的でないならば、同様である
30 理性やことばをもたない若干の被造物が、それにもかかわらず、なんの強制権力もなしに社会生活をしているのは、なぜか
32 コモン・ウェルスの生成
34 コモン・ウェルスの定義
34 主権者および臣民とは何か
第18章: 設立による主権者の諸権利について
36 コモン・ウェルスを設立する行為とは何か
36 そういう設立の諸帰結とは
36 1. 臣民たちは統治形態を変更しえない
38 2 主権者権力は剥奪されえない
40 3. 多数派によって宣告された主権設立に対して、抗議することは、だれでも不正義なしにはできない
40 4. 主権者の諸行為が臣民によって、正当に非難されることはありえない
41 5. 主権者がすることはなんでも、臣民によって処罰されえない
41 6. 主権者は、かれの臣民たちの平和と防衛に必要なことがらに関する、判定者である
42 そして、どういう学説が、かれらにおしえられるに適しているかに関する、判定者である
43 7. 臣民のおのおのが、他の臣民が不正義をおこなうことなしにはかれからとりさりえないような、かれ自身のものとは何であるかを、知りうるための、諸規則をつくる権利
44 8. かれにはまた、争論に関するすべての司法と決定の権利が、属する
44 9. および、かれがもっともいいとおもうとおりに、和戦をおこなう権利
45 10. 和戦双方に関するすべての忠告者や代行者をえらぶ権利
45 11. 報酬を与え処罰する権利、および(その規準をきめた法があらかじめ存在しないばあいには)恣意的にそうする権利
46 12. 名誉と序列についての権利
46 これらの諸権利は分割されえない
48 そしてこれらは、主権者権力の直接の放置なしには、どのような授与によっても譲渡されえない
48 臣民たちの権力と名誉は、主権者権力のまえでは消失する
49 主権者権力は、それの欠如ほど有害ではなく、害はほとんどすべて、少数者にこころよく服従しないことから生じる
第19章: 設立によるコモン・ウェルスのいくつかの種類について、および主権者権力の継承について
52 コモン・ウェルスのことなる形態は、三つしかない
53 暴政と寡頭政治は、君主政治と貴族政治の別名にすぎない
53 従属的代表たちは、危険である
55 君主政治と諸主権合議体との比較
62 継承権について
64 現在の君主は、継承を処置する権利をもつ
65 継承は、明言されたことばによって移転する
65 あるいは、慣習を抑制しないことによって
66 あるいは、自然的愛着の推定によって
67 継承を処置することは、他国民王に対してであっても、不法ではない
第20章: 父権的および専制的支配について
70 獲得によるコモン・ウェルス
70 設立によるコモン・ウェルスとどこがちがうのか
71 主権の諸権利は両者においてひとしい
71 父権的支配はどのようにしてえられるか
71 生殖によってではなく、契約によってえられる
73 または、教育によってえられる
73 両親の一方の他方に対する、先行の臣従によってえられる
74 継承の権利は所有の権利の諸規則にしたがう
74 専制的支配は、どのようにしてえられるか
75 勝利によってではなく、敗北者の同意によってえられる
77 家族と王国のちがい
78 聖書による君主政治の諸権利
82 主権者権力は、あらゆるコモン・ウェルスにおいて絶対的であるべきである
第21章: 臣民の自由について
87 自由とは何か
87 自由であるとは何か
88 恐怖と自由は両立する
89 自由と必然は両立する
90 人工の枷、すなわち諸信約
90 臣民たちの自由は、諸信約からの自由に存する
91 臣民の自由は主権者の無制限の権力と両立する
93 著作家たちがたたえる自由は、主権者たちの自由であって、私人たちのそれではない
94 臣民たちの自由は、どうして測定されるか
95 臣民たちは、自分の身体を、合法的に侵略するものに対してさえ、防衛する自由をもつ
96 かれらは、自分たちを害するように拘束されない
97 かれらは、自発的におこなうのでなければ、戦争するように拘束されはしない
98 臣民たちの最大の自由は、法の沈黙に依存する
100 どんなばあいに臣民たちは、かれらの主権者への服従を免除されるか
101 捕虜のばあい
101 主権者が統治を、かれ自身とその世つぎたちから、なげすてるばあい
102 追放の場合
102 主権者が、自分を他人の臣民とするばあい
第22章: 政治的および私的な、臣民の諸組織について
106 さまざまな種類の、人民の組織
107 すべての政治体において、代表の権力は制限されている
108 公開証書によって
108 そして諸法によって
109 代表がひとりの人であるばあいには、かれの無免許の諸行為は、かれ自身のものであるにすぎない
109 それが合議体であるばあいには、同意した人々だけの行為である
110 代表がひとりの人であるばあいに、かれが貨幣を借りたり、契約によってそれを支払うべきであるとすれば、かれだけが責任があるのであって、成員はそうではない
111 それが合議体であるばあいには、同意した人びとだけが責任を有する
111 もし債務が、合議体のひとりに対するものであれば、その団体だけが義務づけられる
112 政治体の告示に対する抗議は、ときには合法的であるが、主権者権力に対するものは、けっしてそうではない
112 属州、植民地、都市の統治のための諸政治体
115 交易を秩序づけるための諸政治体
119 主権者に忠告を与えるための政治体
120 正規ではあるが非合法な、私的諸団体
121 私的同盟のような、非正規な諸組織
122 ひみつの徒党
122 私的な諸家族のあいだの分裂
123 統治のための諸分派
123 人民の集合
第23章: 主権者権力の公共的代行者について
128 公共的代行者とはだれか
128 一般行政のための諸代行者
129 たとえば経済に関する、特殊行政のためのもの
130 人民の指導のためのもの
131 司法のためのもの
133 実施のためのもの
134 助言する以外に業務をもたない忠告者たちは、公共的代行者ではない
第24章: コモン・ウェルスの栄養および生殖について
137 コモン・ウェルスの栄養は、海陸の諸財貨に存する
138 および、それらのただしい分配にある
139 すべての私的な土地財産は、もとは、主権者の恣意的な分配から生じた
140 臣民の所有権は、主権者の支配を排除しないで、他の臣民の支配だけを排除する
141 公共体は、定量食を与えられるべきではない
142 貿易の場所と内容は、それらの分配とおなじく、主権者に依存する
143 貨幣はコモン・ウェルスの血液である
145 貨幣が公共の使用にいたる諸通路および道路
145 コモン・ウェルスの子供たちは移民である
第25章: 忠告について
150 忠告とは何か
150 命令と忠告のちがい
153 勧告および諌止とは何か
155 適当な忠告者と不適当な忠告者とのちがい
第26章: 市民法について
163 民法とは何か
165 主権者は立法者である
165 そして、市民法に臣従しない
166 慣行は、時の効力によってではなく、主権者の同意によって、法なのである
166 自然の法と市民法は、たがいに他をふくむ
168 属州の諸法は、慣習によってではなく、主権者権力によってつくられる
169 法の作成に関する、法律家たちの若干のおろかな意見
170 サー・エドワ〔ード〕・クックのリトゥルトン注解97葉のb
171 つくられた法が、かつまた、知らせられるものでなければ、それは法ではない
172 書かれない法はすべて自然の法である
174 立法者が知られえないばあいには、なにものも法ではない
175 立証と権威づけとのちがい
175 法は従属的裁判官によって立証される
176 公共の記録によって
176 公開証書および公共の印鑑によって
177 法の解釈は主権者権力に依存する
178 法の権威ある解釈とは、著作家たちのそれではない
178 法の解釈者は、あらゆる個々の訴訟事件において口頭で判決文を与える裁判官である
179 ひとりの裁判官の判決文は、かれや他の裁判官を、その後の同様な訴訟事件において、いつも同様な判決文を与えるように、拘束しはしない
183 法の文字と趣旨のちがい
184 裁判官いついて必要とされる諸能力
186 法の区分
188 もうひとつの法の区分
189 神の実定法は、どのようにして法であることを知らせられるか
191 創成・17・10
193 もうひとつの法の区分
193 基本法とは何か
194 法と権利のちがい
194 法と特許状とのちがい
第27章: 犯罪、免罪、および軽減について
200 罪とは何か
201 犯罪とは何か
202 民法がないところには、犯罪がない
202 自然の法についての無知は、だれをも免罪しない
203 民法についての無知は、ときには免罪する
204 主権者についての無知は免罪しない
204 刑罰についての無知は免罪しない
204 事実よりまえに宣告された処罰は、そののちのそれよりおおきな処罰から免除する
205 事実のあとでつくられた法によっては、なにごとも犯罪とはされえない
205 正邪についての虚偽の諸原理は、犯罪の諸原因である
206 虚偽の教師たちの、自然の法のあやまった解釈
207 そして、真実の諸原理からの、教師たちによる虚偽の諸推論
207 かれらの諸情念について
208 財産についての推定
208 および、味方について
208 賢明について
209 憎悪、情欲、野心、強欲は、犯罪の諸原因である
210 恐怖は、ときには犯罪の原因であって、たとえば、危険が現在のものでないか、肉体的なものでないばあいである
212 諸犯罪はひとしくない
213 全面的免除
214 本人に対する免罪
216 力があるという推定は、おもくする
216 わるい教師たちは軽減する
217 放免の実例は軽減する
218 主権者の暗黙の是認は、軽減する
219 諸犯罪の、その結果による比較
220 不敬罪
221 収賄と偽証
221 つかいこみ
221 権威を偽造すること
221 私人に対する諸犯罪の比較
223 公共的犯罪とは何か
第28章: 処罰と報酬について
225 処罰の定義
225 処罰の権利はどこからひきだされるか
225 私的な侵害および復讐は、処罰ではない
226 昇進の拒否もそうではない
227 公共的審理なしに課せられる苦痛も、そうではない
227 横奪した権力によって課せられる苦痛もそうではない
227 将来の善を考慮せずに課せられる苦痛もそうではない
227 自然的なわるい帰結は、処罰ではない
228 課せられる害が、侵犯による便益よりもすくないならば、それは処罰ではない
228 処罰が法に付記されているばあいには、それよりおおきい害は、処罰ではなく敵対である
229 法よりまえになされた事実のために課せられる害は、処罰ではない
229 コモン・ウェルスの代表は、処罰されえない
229 反乱した臣民たちに対する害は、戦争の権利によってなされるのであって、処罰としてではない
230 肉体的苦痛
230 致命的なもの
231 汚辱
232 監禁
233 追放
234 罪のない臣民の処罰は自然の法に反する
234 しかし、戦争において、罪のないものに対してなされる害は、そうではない
235 宣言された反乱に対してなされるものも、そうではない
235 報酬は、給料か恩恵かのいずれかである
236 恐怖のために与えられる便益は、報酬ではない
236 一定の給料および臨時の給料
第29章: コモン・ウェルスを弱め、またはその解体に役だつものごとについて
239 コモン・ウェルスの解体は、その不完全な設立から生じる
240 絶対的権力の欠如
242 善悪の私的判断
242 あやまった良心
243 霊感をうけたと称すること
244 主権者権力の市民法への臣従
245 臣民たちに絶対的所有権を帰属させること
245 主権者権力の分割
246 隣接諸国民の模倣
246 ギリシャ人やローマ人の模倣
250 混合統治
251 貨幣の欠乏
253 諸独占、および収税人の悪用
253 人気のある人びと
254 ある都市がおおきすぎ、組合がおおすぎること
254 主権者権力に対して争論する自由
254 コモン・ウェルスの解体
第30章: 主権的代表の職務について
259 人民の利益の取得
259 指導と諸法によって
259 主権のどのような本質的な権利を手ばなすことも、主権者の義務に反する
260 または、人民がそれらの基礎についておしえられるように、監視しないことも、そうである
261 絶対主権のための理性の諸原理は存在しないという人びとの反対
263 臣民たちは、統治の変更をこのまないように、おしえられるべきである
264 (主権者に反対して)人気ある人びとにつきしたがわないこと
265 主権者権力について争論しないこと
265 そして、かれらの義務をまなぶために、区別された日々をもつこと
266 かれらの親たちを尊敬すべきこと
267 そして、侵害をおこなうのをさけること
268 そして、これらすべてを心からまじめになすべきこと
268 大学の効用
272 平等な租税
273 公共的慈恵
274 よい諸法とは何か
274 必要なもの
275 わかりやすいもの
276 処罰
277 報酬
278 忠告者
281 指揮者
第31章: 自然による王国について
285 以下の諸章の目的
285 詩・96・1
286 詩・98・1
286 だれが、神の王国における臣民であるか
286 神の三重の語、すなわち、理性と啓示と予言
287 神の二重の王国、すなわち自然的と予言的
287 神の主権の権利は、かれの全能性からひきだされる
289 詩・72・1、2、3
289 ヨブ・38・4
290 神の諸法
290 尊敬と崇拝とは何か
291 尊敬のさまざまなしるし
292 自然的崇拝と恣意的崇拝
292 命令された崇拝と自由な崇拝
293 公共的崇拝と私的崇拝
293 崇拝の目的
293 神への尊敬の諸属性
297 神への尊敬のしるしである諸行為
299 公共的崇拝は、統一性のなかにある
300 すべての属性は市民法にもとづく
300 すべての行為ではない
301 自然的処罰
302 第2部の結論

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