『リヴァイアサン』岩波文庫版を読む(3)
第3部: キリスト教のコモン・ウェルスについて
第32章: キリスト教の政治学の諸原理について
頁 | 内容 |
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25 | 予言者たちによってつたえられた神のことばが、キリスト教の政治学の主要原理である |
25 | とはいえ、自然の理性が放棄されるべきではない |
26 | 理解力を密着させるとはなにか |
27 | 神はどのように人びとに語るか |
29 | どのしるしによって予言者たちはしられるか |
29 | 列王上・22 |
29 | 列王上・13 |
29 | 申命・13・1、2、3、4、5 |
31 | マタイ・24・24 |
31 | ガラテア・1・8 |
31 | ふるい法における予言者のしるし、その法に一致する奇蹟と教義 |
33 | 奇蹟がなくなれば予言者たちもなくなり、聖書がかれらの地位にとってかわる |
第33章: 聖書の諸篇の数、ふるさ、意図、権威、および解釈者たちについて
35 | 意図、権威、および解釈者たちについて |
35 | 聖書の諸篇について |
37 | それらのふるさ |
38 | 五篇集はモーシェによってかかれたのではない |
39 | 申命31・9 |
39 | 申命31・26 |
39 | 列王下・22および23・1、2、3 |
39 | ヨシュア記はかれの時代ののちにかかれた |
39 | ヨシュア・4・9 |
39 | ヨシュア・5・9 |
40 | ヨシュア・7・26 |
40 | 士師記とルツは捕囚のずっとのちにかかれた |
40 | サムエル記についての同様なこと |
41 | サムエル後・6・4 |
41 | 列王記および歴代志 |
41 | エズラとネヘミア |
42 | エステル |
42 | ヨブ |
42 | 詩篇 |
43 | 箴言 |
43 | 伝道の書と雅歌 |
43 | 予言者たち |
45 | 新約 |
47 | それらの意図 |
48 | 聖書の権威についての問題の提示 |
49 | それらの権威と解釈 |
第34章: 聖書の諸篇における、霊、天使、および霊感の意義について
55 | 物体と霊は、聖書のなかでどのように考えられているか |
59 | 神の霊は聖書のなかで、ときどき風あるいは息と解されている |
59 | 第二に、理解力のなみはずれた資質として |
60 | 第三に、なみはずれた愛着として |
61 | 第四に、夢および幻影による予言の才能として |
61 | 第五に、生命として |
62 | 第六に、権威への従属として |
63 | 第七に、空気のような諸物体として |
65 | 天使とは何か |
72 | 霊のふきこみとはなにか |
第35章: 聖書における、神の王国、神聖な、神にささげられた、および聖礼の意味について
78 | 神の王国は、聖職者たちによって比喩的に理解されているが、聖書によって正当に理解されている |
79 | 神の王国のはじめ |
80 | 神の王国とは、ほんとうは、特定の人民にたいする、約束による神の政治的[シヴィル]主権なのだということ |
87 | 神聖なとはなにか |
89 | 神にささげられたとはなにか |
89 | 神聖さの程度 |
90 | 聖礼 |
第36章: 神のことばについて、および予言者たちについて
92 | 事はなにか |
92 | 神によってかたられたことばと神についてのことばとは、ともに聖書のなかでは神のことばとよばれる |
94 | テモテ前・4・1 |
95 | 神のことばは、比喩的にはまず、神のさだめおよび権力のこととして、使用される |
95 | 第二に、かれの語の効果のこととして |
98 | 第三に、理性と公正のことばとして |
98 | 予言者ということばのさまざまなうけとりかた |
101 | 未来の偶発事項の予報は、かならずしもつねに、予言ではない |
102 | 神が予言者たちにかたったやりかた |
104 | 旧約の通常でない予言者たちにたいしては、かれは夢または幻想によってかたった |
107 | 永久の召命による、かつ最高の、予言者たちにたいしては、神は、旧約では慈悲の座から、聖書に明言されていないやりかたでかたった |
109 | 永久の召命をもつが従属的な予言者たちにたいしては、神は霊によってかたった |
112 | 神はときどき、くじによってもまた、かたった |
113 | 各人は、予言者の召命と主張されるものがほんとうらしいかどうかを、検討しなければならない |
115 | 主権者的予言者のものをのぞいて、すべての予言は、臣民各人によって検討されるべきである |
第37章: 諸奇蹟とそれらの効用について
121 | 奇蹟とは、驚嘆をひきおこすしごとである |
121 | そして、したがってまれでなければならず、自然的原因がなにもしられていないものでなければならない |
123 | ひとりの人に奇蹟とおもわれることが、べつの人にはそうでないとおもわれるかもしれない |
124 | 奇蹟の目的 |
125 | 出エジプト・4・1以下 |
127 | 奇蹟の定義 |
128 | 出エジプト・7・11 |
128 | 出エジプト・7・22 |
128 | 出エジプト・8・7 |
129 | 人びとは虚偽の諸奇蹟にだまされがちだということ |
131 | 諸奇蹟についての欺瞞にたいする警戒 |
第38章: 聖書における、永遠の生命、地獄、救済、来世、および贖罪の意味について
135 | アダムの永遠性の場所は、かれが罪をおかさなかったとしたら、地上の楽園であった |
136 | 創成・3・22 |
137 | 信者たちのための永遠の生命の、場所にかんする本文 |
139 | 昇天 |
144 | 神の王国のなかにいたことのない人びと、あるいは、なかにいたことがあって、なげだされている人びとの、審判ののちにおける場所 |
145 | 奈落 |
146 | 巨人たちのあつまり |
146 | 火の湖 |
147 | 完全な暗黒 |
148 | ゲヘナとトペテ |
148 | 地獄にかんする聖書の文字どおりの意味について |
149 | サタン、悪鬼は、固有名詞ではなくて総称である |
150 | 地獄の拷問 |
152 | 黙示・20・13、14 |
152 | 永遠の生の歓喜と、救済とは、同一のものごとである |
152 | 罪からの救済と悲惨からの救済とはまったく同一である |
154 | 永遠の救済の場所 |
159 | ペテロ後・2・5 |
159 | ペテロ後・3・13 |
159 | 贖罪 |
第39章: 聖書における教会という語の意味について
164 | 語の意味について |
164 | 教会は主の家 |
164 | エクレーシアとは本来なにか |
165 | 使徒・19・39 |
166 | どんな意味で教会は一人格であるのか |
166 | 教会の定義 |
166 | キリスト教のコモン・ウェルスと教会はまったく同一である |
第40章: アブラハム、モーシェ、祭司長たち、およびユダヤ人の王たちにおける、神の王国の諸権利について
169 | アブラハムの主権的諸権利 |
170 | アブラハムは、かれ自身の人民の宗教を命令する唯一の権力をもっていた |
171 | アブラハムの宗教にたいしては、私的な霊を主張することはできない |
171 | アブラハムは、神がかたったことについての、唯一の判定者であり解釈者である |
171 | モーシェの権威はそれにもとづく |
172 | ヨハネ福音・5・31 |
173 | モーシェは(神のもとで)かれ自身の時代のすべてにわたって、アーロンが祭司の地位をもっていたにもかかわらず、ユダヤ人の主権者であった |
177 | すべての霊はモーシェの霊に従属する |
178 | モーシェののちには、主権は祭司長にあった |
179 | ヨシュアの時代とサウルの時代とのあいだの、主権について |
180 | イスラエルの王たちの権利について |
182 | 宗教における至上性の実行は、王たちの時代には、それについての権利に対応しなかった |
184 | 歴代下・19・2 |
185 | 捕囚ののち、ユダヤ人はなにもきまったコモン・ウェルスをもたなかった |
第41章: われわれの祝福された救世主の職務について
188 | キリストの職務の三つの部分 |
188 | 贖罪者としてのかれの職務 |
190 | キリストの王国はこの世のものではない |
192 | キリストがきた目的は、神の王国についての信約を更新することであり、選民たちがそれをうけいれるように説得することであって、そのことがかれの職務の第二の部分であった |
193 | キリストの説教は、その当時のユダヤ人の法にも、カエサルの法にも、反しない |
195 | かれの職務の第三の部分は(かれの父のもとで)選民たちの王たることであった |
196 | 神の王国におけるキリストの権威は、かれの父の権威に従属する |
200 | まさに同一の神が、モーシェにより、キリストによって、代表されている人格なのである |
第42章: 教会権力について
202 | 使徒たちにのりうつった聖霊について |
203 | 三位一体について |
207 | 教会権力とはおしえる権力にすぎない |
207 | それについての論拠は、キリスト自身の権力である |
208 | 再生という名称から |
208 | それと、魚をとること、パンだねでふくらますこと、種子をまくこととの、比較から |
209 | 信仰の本質から |
209 | コリント後・1・24 |
209 | キリストが政治的王侯にゆだねておいた権威から |
211 | 迫害をさけるためにキリスト教徒はなにをしていいか |
213 | 殉教者たちについて |
216 | かれらの委任の諸項目からの論証 |
217 | 説教すること |
217 | そして教えること |
218 | 洗礼すること |
220 | そして、罪をゆるしたりそのままにしておいたりすること |
221 | マタイ・18・15、16、17 |
223 | 破門について |
224 | 政治権力をともなわない破門の効用 |
225 | 使徒・9・2 |
225 | 背教者にはなんの効果もない |
226 | 信仰ぶかいものにたいしてだけである |
226 | どんなあやまちにたいして、破門はあるか |
228 | 破門をうけるべき人びとについて |
232 | サムエル前・8 |
232 | 政治的主権者がキリスト教徒となるまえにおける、聖書の解釈者について |
237 | 聖書を法たらしめる権力について |
237 | 十戒について |
239 | さばきの法と儀礼の法について |
240 | 第二の法 |
242 | 旧約はいつ規範的なものとされたか |
242 | 新約は、キリスト教徒である主権者たちのもとで、はじめて規範的になった |
246 | 聖書を法とするようにという助言の力について |
248 | ヨハネ福音・3・36 |
248 | ヨハネ福音・3・18 |
250 | 使徒たちの時代において教会の役員を設定する権威について |
252 | マッテアは集会によって使徒とされた |
252 | パウロとバルナパは、アンティオケの教会によって使徒とされた |
254 | 教会におけるどんな職務が為政者的であるか |
256 | 教師たちの叙任 |
259 | 教会の代行者たちとはなにか |
262 | そして、どのようにしてえらばれるか |
262 | モーシェの諸法のもとにおける教会収入について |
264 | われわれの救世主の時代において、およびそののち |
264 | マタイ・10・9、10 |
266 | 福音の代行者たちは、かれらの信者の喜捨によって生活した |
266 | コリント前・9・13 |
272 | 主権者の、牧者としての権利だけが、神権によるのであり、他の牧者のそれは、政治的権利である |
273 | キリスト教徒である王たちは、牧者の機能をあらゆるやりかたで執行する権利をもつ |
279 | 政治的主権者は、もしキリスト教徒であれば、かれ自身の領土における教会の首長である |
281 | 枢機卿ベラルミーノの最高の司教についての諸篇の考察 |
282 | 第一篇 |
286 | 第二篇 |
287 | 第三篇 |
290 | 第四篇 |
295 | 態度の点でのそのことを支持する本文 |
307 | 法王とほかの司教たちとのあいだの、優越性の問題 |
315 | 法王の現世的権力について |
第43章: 人が天の王国に受容されるために必要なものごとについて
337 | 神と人間とに同時に服従することの困難 |
338 | それは、救済になにが必要でなにが不必要であるかを区別する人びとにとっては、なんでもない |
339 | 救済に必要なすべてのことは信仰と服従のなかにふくまれている |
339 | どんな服従が必要であるか |
340 | そして、どんな諸法にたいしてか |
341 | キリスト教徒の信仰において信じられるべき人格はだれであるか |
342 | キリスト教の信仰の諸原因 |
343 | 信仰はきくことからくる |
345 | キリスト教の信仰の唯一の必要な箇条 |
345 | 福音伝道者たちの意図から証明される |
347 | 使徒たちの説教から |
348 | その教義のやさしさから |
348 | 正式で明白な本文から |
351 | それが他のすべての箇条の基本であることから |
354 | どんな意味で他の諸箇条が必要とよばれうるか |
355 | 信仰と服従が両者ともに救済に必要だということ |
357 | それらのおのおのは、どのようにそれに貢献するか |
358 | 神と政治的主権者への服従は両立しないものではない。その主権者がキリスト教徒であってもあるいは主権者が不信心者であっても |
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